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難治性じんま疹に対するデュピクセント

 慢性じんま疹は繰り返し強い痒みがおこるため他の皮膚疾患と比べても生活の質への低下が大きい疾患です。抗ヒスタミン薬を中心に内服治療を行いますが、治療効果が不十分な方にデュピクセントは有効な治療法です。

デュピクセントはどのような薬ですか?

デュピクセントは慢性じんま疹で中心的な役割を果たしている「IL-4」と「IL-13」の働きをおさえます。

デュピクセントを始めるには?

デュピクセントが対象となるのは、従来治療に反応しない特発性慢性蕁麻疹です。

 今までの治療で効果不十分の場合

  • 抗ヒスタミン薬などの内服治療でも効果が不十分なかた

 12 歳以上である

 原因不明である

  • 食物、物理的刺激等の蕁麻疹の症状を誘発する原因が特定されないものを『特発性じんま疹』といいます
  • 発症から6週間以上である慢性じんま疹が対象です

デュピクセントの効果は?

デュピクセントは1回300mgを2週間ごとに皮下注射で投与します。

ゾレアの投与2週間後には痒みの低下がみられ始め、12週間の時点では9割弱でかゆみの改善が認められました。35.5%の患者では完全にじんま疹が消失(完全な寛解)が認められました。

 

 

ISS7によるかゆみの評価

ISS7は、患者さんが7日間毎日同じ時間に記録したISS(そう痒重症度スコア

0[なし]~3[重度])の合計で、かゆみの重症度を測定する指標です。

スコア

かゆみ

0

なし

1

軽度(かゆみはあるが、ほとんど気にならない)

2

中等度(かゆみは気になるが、日常生活や睡眠に支障はない)

3

重度(日常生活や睡眠に支障が出るほど激しいかゆみ)

HSS7による膨疹の評価

HSS7は、患者さんが7日間毎日同じ時間に記録したHSS(膨疹重症度スコア

0[なし]~3[重度])の合計で、膨疹の重症度を測定する指標です。

スコア

膨疹

0

なし

1

軽度 (<20個/24時間)

2

中等度 (20~50個/24時間)

3

重度 (>50個/24時間、または広範囲で膨疹が融合)

デュピクセントの副作用は?

  • 注射部分の赤み
  • 結膜炎
  • 頭痛

デュピクセントの投与に注意が必要な方

  • 生ワクチンを接種する予定のある方
  • 喘息等のアレルギー性疾患をお持ちの方
  • 寄生虫感染のある方
  • 妊婦または妊娠している可能性がある方、授乳中の方
  • 高齢の方
  • アトピー性皮膚炎以外のアレルギー疾患をおもちの方
  • アトピー性皮膚炎以外のアレルギー性疾患(喘息、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、じんましんなど)を合併している場合は、必ず受診時にお伝えください。また、アレルギー性疾患の主治医にデュピクセント®を使用していることを必ずお伝えください。

自己判断で喘息、慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、じんましんなどの治療薬を減量、中止せず、必ず主治医の指示に従ってください。

 

デュピクセントを使用する際の投与、通院スケジュール

デュピクセント®は投与開始日のみ、2本を皮下注射します。その後は2週間に1回、1本を皮下注射します。

デュピクセント治療の医療費は?

  • デュピクセントは2週間に1回の投与を行います。
  • 1本あたり薬剤費は53,659円(2025年4月時点)となり、3割負担の方では16,098円となります

初回と2回目投与はクリニックで行い、3回目から在宅自己注射が可能です。在宅自己注射を行う場合は最大6本をまとめて処方することができます。

 

導入時の薬剤料

初回投与

2本分

32.195円

2回目投与

1本分

16,098円

 

在宅自己注射を行う際(3回目以降)の薬剤料

6(12週間)

1ヶ月あたり

1本あたり

1日あたり

96,588円

32,195円

16,098円

約1,322円

その他再診料、在宅自己注射指導管理料、導入初期加算(導入後3ヶ月のみ)、採血などの検査料、塗り薬などのデュピクセント以外の薬剤費がかかります。

 

48週間投与を行った場合402,438円の薬剤費がかかります

 

高額療養費制度

年収770万円未満の場合、6本(12週間)まとめて処方を行うことで処方月に高額療養費制度が適応されます。

高額療養費制度(多回数該当)

過去12ヶ月以内に3回以上上限額に達した場合は4回目から多回数該当となり上限額が下がります(2週間に1回投与を継続し、概ね在宅自己注射開始9ヶ月後以降)

 

付加給付制度

1カ月間に支払った医療費が高額療養費の自己負担限度額を上回った場合に、超えた部分の医療費を払い戻してくれます。

上限となる自己負担限度額は加入している健康保険組合によって異なりますが、厚生労働省が指導している金額は2万5,000円で、それに近い金額が設定されています。

*協会健保や国民健康保険では付加控除制度は利用できません。

 

《付加給付が適応となる可能性がある方別番号》

 

自治体によるこども医療費助成

高校3年生等まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)のお子様が医療機関等で健康保険証を使用して診療を受けたとき、保険診療の自己負担分を区が助成されます。

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